M&A 契約書作成・交渉代理(ビジネス エージェント)
ビジネスエージェントとして、日本の企業様の代理人となります。
国内企業間のM&A、海外と日本の企業間のグローバルM&Aのエージェントとして、日本企業及び海外企業とのビジネスの契約交渉、契約書作成、契約締結に渡って御社を代理します。
また俳優やスポーツ選手などの個人事業主の代理人・エージェントとして、個人の売り込みから契約締結まで日本企業・海外企業と交渉します。
当社は、初期投資不要、一定の成果まで無料で対応します!
御社に代わって日本の企業や外国の企業との契約交渉を代理いたします。
最終的に行政書士事務所が契約書の作成を行います。
<M&Aにおいてエージェントの必要性>
M&Aにおいて事業を買収する側と売却する側の利益は相反します。
事業を買収する側は、「出来るだけ安く買いたい」
事業を売却する側は、「出来るだけ高く売りたい」
このような状況は常に存在しますが、当事者だけでは協議が平行線になることが多々あります。
また重要なのが、ここで勝者と敗者をつくるべきではありません。
エージェントは依頼された側に付きますが、両者の橋渡しとなり協議が平行線になることを防ぎます。
そして、両者ともが勝者になるように調整力と交渉力をもって動いてこそ、エージェントの存在価値があると言えます。
弊社の代表は行政書士です。
行政書士には法律により「契約の代理権」が付与されており、
企業や個人に代わって契約書締結の全てを代理することができます。
これは契約書の作成のみならず、依頼者の委任があれば、
行政書士が依頼者に代理して相手方と契約内容について協議、交渉して、契約締結出来るということです。
このように行政書士は法的代理人として、契約代理を行うことができます。
契約の代理行為は、行政書士と弁護士のみに許された権利です。
M&A契約書の作成サービス
M&Aに関連する契約書を作成します。(提携するオフィスライト行政書士田中法務事務所が委任を受けて作成します。)
■契約書例:事業譲渡契約書、営業譲渡契約書、会社譲渡契約書、株式譲渡契約書、共同経営契約書、持分譲渡契約書、造作譲渡契約書、守秘義務契約書、秘密保持契約書、基本合意契約書、取締役会議事録、株主総会議事録など
M&A契約書の作成に関して基本報酬は下記の通りです。
着手金 11万円
買い手側からのご依頼 → 成約後売価の6%(着手金11万円を除く)または33万円のいずれか高額の方
売り手側からのご依頼 → 成約後売価の11%(着手金11万円を除く)または33万円のいずれか高額の方
※相手先が海外企業等の場合、別途見積もりとなります。
※M&A仲介の場合の報酬は、売り手、買い手とも成果報酬のみで売価の11%となります。(最低成果報酬:海外案件110万円、国内案件22万円)
先方との調整及びやり取りを含まず、M&A譲渡契約書の作成のみの場合の基本報酬は下記になります。
着手金 11万円
成約後移動資金の3%(着手金11万円を除く)または11万円のいずれか高額の方
合計 移動資金の3% または 22万円
<契約書の作成について>
弊社の代表は行政書士です。予防法務・リスクマネジメントの専門家として、各種契約書の作成を行います。
また、行政書士には法律により「契約書の作成代理権」が付与されています。企業や個人に代わって契約書締結を代理することができます。これは契約書の作成だけでなく、依頼者の委任があれば、行政書士が依頼者に代理して相手方と契約内容について協議、交渉して、契約締結出来るということです。
このように行政書士は法的代理人として、契約代理をすることができます。行政書士と弁護士のみが契約代理を業として行うことができます。
契約は当事者間の口頭によっても成立しますが、これでは、もしも紛争になってしまった際に言った、言わない、の水掛け論になることがあります。特に企業間の商取引の場合や、個人間でも金額の大きな内容では、契約書を作成しないというのは、互いにリスクを先延ばししているということになります。
また、契約書は各種法令や公序良俗、信義誠実の原則に則って作成・締結されなければ無効となることがありますので、専門家に依頼する必要があります。
国内・海外の会社売買・事業譲渡・事業買収などM&Aに関わる契約書を作成します。
