• 月. 11月 4th, 2024

【総合】オフィスライト行政書士田中法務事務所 | ライトインターナショナルLLC | RIGHT INTERNATIONAL USA, INC. <インターナショナルM&Aサービス>

海外・国内のスモールビジネスM&Aマッチングサービスと契約書の作成。会社売買・事業譲渡・事業承継の仲介@ハワイ・アジア他

不動産M&A

弊社は、不動産所有法人に売却益に対する税金について有利な売却の方法を推奨します。

通常の不動産売却では売却益の約50%が税金となります。

しかし、不動産M&Aでは、株式譲渡益に対して約20%の所得税などが課税されますが、所得税等を控除した残額は全て法人オーナーの手取りとなります。

売主:不動産保有法人 → 不動産M&A=不動産を所有する法人の株式譲渡 → 買主:会社及び不動産を取得

<例えば>
不動産を20億円で売却すると → 法人税35%の7億円 & 所得税50%の6.5億円が課税 → 手取り6.5億円

不動産M&Aで30%安価な14億円で売却したとして → 株式の譲渡税20%の2.8億円が課税 → 手取り11.2億円

もし同じ20億円で売却すると →  株式の譲渡税20%の4億円が課税 → 手取り16億円


案件情報

神奈川県横浜市 更地 2500万円

神奈川県茅ケ崎市 更地 5480万円

フィリピン マニラ

更地(アパートメント開発用土地)所有の法人 4500万ペソ(約1億円)


不動産M&Aの特徴

「不動産M&A」とは、不動産の獲得を目的に行われるM&Aのことです。

法人所有の不動産のみ売却・買収するのではなく、その法人の株式売買によって法人の保有する不動産を譲渡企業から譲受企業に移動させます。

不動産を保有する企業ごと買収することで、不動産を単純に売買するよりも高い節税効果を得られるという特徴があります。


不動産M&A | 収益ビルの会社経営者へ有利な節税売却方法を紹介

駅近一等地ビル所有者の方へ。単純な不動産の売却益は税金で半分取られますが不動産を所有する会社の株式売却なら税金は約20%になります!